百度広告掲載基準
2016年9月1日更新
本基準は、バイドゥ株式会社(以下「当社」といいます。)が提供する中文(中国語)広告(リスティング広告及びアドネットワーク広告を含みますが、これらに限られません。)のすべてに適用されます。広告掲載を申し込む広告主は、本基準の内容を遵守する必要があります。
本基準に合致する広告掲載の申込みであっても、当社独自の判断により広告掲載をお断りする場合があります。また、申込内容が必ずしも本基準に合致しない場合であっても、当社独自の判断により掲載をお受けすることがあります。
当社は本基準を随時変更することがあります。変更後の基準は当社ウェブサイトに掲示することでお知らせします。
1. 定義
1.1 「法」とは、中華人民共和国広告法(2015年4 月24日公布、同年9 月1日施行)をいいます
1.2 「広告主」とは、自己の商品または提供するサービスのため、自らまたは他人に委託して広告の企画、制作、掲載を行う自然人または法人その他の組織をいいます。
1.3 「広告取扱業者」とは、委託を受けて広告の企画、制作、代理を行う自然人または法人その他の組織をいいます。
1.4 「広告媒体業者」とは、広告主または広告主が委託した広告取扱業者のために広告を掲載する行う自然人または法人その他の組織をいいます。
1.5 「広告推奨者」とは、広告主以外で、広告の中で自己の名義またはイメージにより商品又はサービスの推奨又は証明を行う行う自然人または法人その他の組織をいいます。
2. 一般的な掲載基準
2.1 広告の表示、表現に関する一般的な禁止事項(法第9条、第10条関係)
- 広告には、次の各号に掲げる表示または表現を用いることはできません。
- 中華人民共和国の国旗、国歌、国章、軍旗、軍歌、軍の記章を使用する、又は形を変えて使用するもの。
- 国家機関、国家機関職員の名義若しくはイメージを使用し、又は形を変えて使用するもの。
- 「国家級」、「最高級」、「最良」、「最」、「頂」、「首」、「第一」などの最上級表現を使用するもの。
- 国家の尊厳又は利益を損ね、又は国家秘密を漏洩するもの。
- 社会の安定を妨害し、又は社会公共の利益を損ねるもの。
- 人身、財産の安全に危害を加え、又は個人のプライバシーを漏洩するもの。
- 社会公共の秩序を妨害する、又は社会の良好な気風を損なうもの。
- わいせつ、性的、賭博、迷信、恐怖、暴力等の内容を含むもの。
- 民族、種族、宗教、性別に基づく差別的な内容を含むもの。
- 環境、自然資源又は文化遺産の保護を妨害するもの。
- その他、法律、行政法規で禁止される表現。
- 未成年者及び障害者の心身の健康を損ねる広告は禁止されます。
2.2 広告内容に関する一般的な注意事項(法8条、法11条関係)
- 広告の中に商品の性能、機能、生産地、用途、品質、成分、価格、生産者、有効期限、承諾内容等又はサービスの内容、提供者、形式、品質、価格、承諾内容等について表示がある場合、それらは正確かつ明瞭である必要があります。
- 広告中に、販促等の目的で無償提供される商品又はサービスについてうたう場合は、その商品又はサービスの種類、規格、数量、無償提供の期間及び条件を明示する必要があります。
- 法律や行政法規が広告の中で明示するよう定めている内容は、目立つ位置に、明瞭に表示しなければなりません。
- 広告内容が触れる事項について行政許可を取得する必要がある場合、広告は許可の内容に合致した内容でなければなりません。
- 広告の中でデータ、統計資料、調査結果、要約、引用文等を使用する場合、それらは真実であり、正確なもので、かつ出所を明示しなければなりません。引用する内容に条件、範囲又は有効期限がある場合は、それらを明示する必要があります。
2.3 特許権、実用新案権、意匠権(法第12条関係)
- 広告の中に特許権、実用新案権または意匠権(以下「特許権等」といいます。)により保護された内容がある場合、登録番号及び権利の種類を明示する必要があります。
- 特許権等を取得していない場合は、広告の中で特許権等を取得したと偽って表示することはできません。
- 特許権等が出願中である場合、又はすでに権利が消滅し、取消され、若しくは無効となった場合は、特許権等を広告に使用することはできません。
2.4 商標権
- 広告主以外の第三者が中華人民共和国において商標登録している単語、フレーズ等を広告に使うことはできません
- 広告主のグループ会社が登録した商標を使用する場合、弊社のフォーマット「授权书」(授権書)または「隶属证明」(グループ会社関係の証明書類)を提出することによって、当該商標を広告内で使用できます。
2.5 虚偽広告(法第28条関係)
広告が次の各号に掲げる事由のいずれかに該当する場合は、虚偽広告とされ、出稿することができません。
- 商品又はサービスが存在しない。
- 商品の性能、功能、生産地、用途、品質、規格、成分、価格、生産者、有効期限、販売状況、受賞歴等の情報、又はサービスの内容、提供者、形式、品質、価格、販売状況、受賞歴等の情報、並びに商品又はサービスに関する承諾内容等の情報が実際の状況と合致せず、購買行為に実質的な影響を及ぼすもの。
- 虚構、偽造又は検証ができない科学研究成果、統計資料、調査結果、要約、引用文等の情報を使用して証明資料とするもの。
- 商品の使用又はサービスの利用による効果を偽装するもの。
- 上記のほか、虚偽又は誤解を招く内容により消費者を欺き、誤導するもの。
2.6 他人の名義、肖像権(法第33条関係)
- 広告において他人の名義または肖像を使用する場合、当該他人の許諾を受けていることが必要です。他人の肖像に関しては、肖像権を侵害していない旨の宣誓書の提出が必要となります。
2.7 広告推奨者(法第38条関係)
- 広告推奨者は、広告の中で商品、サービスの推奨、証明を行うにあたり、事実に基づき、本法及び関連の法律、行政法規の規定に合致しなければならず、自身が使用したことがない商品又は受けたことがないサービスの推奨、証明を行うことはできません。
- 満 10 歳未満の未成年者を広告推奨者として起用することはできません。
- 虚偽広告の中で推奨、証明を行い、行政処罰を受けてから 3 年未満の自然人、法人又はその他の組織は、これを広告推奨者として起用することができません。
2.8未成年者向けの広告(法第40条関係)
- 未成年者向けの商品又はサービスに係る広告は、次の各号に掲げる内容を含むことはできません。
- 広告の商品又はサービスの購入を保護者に要求するよう誘導するもの。
- 安全ではない行為の模倣を誘発する可能性があるもの。
3. 業種ごとの掲載基準
3.1 医療、薬品または医療機器の広告(法第15条、第16条、第19条関係)
- 効能や安全性を断言し、あるいは保証する表現はできません。
- 治癒率または有効率をうたう表現はできません。
- 他の医療、薬品または医療機器と効能又は安全性を比較する表現はできません
- 広告推奨者の推薦または証明を受けることはできません。
- 処方薬の広告は、医学・薬学の専門家向けの媒体に限定され、「本広告は、医学・薬学の専門家の閲覧のみに供する」旨を明示する必要があります。
- 非処方薬の広告は、「薬品説明書に従い、または薬剤師の指導のもとに購入および使用すべき」旨を明示する必要があります。
- 自家用医療機器の広告は、「製品説明書をよく読み、または医療スタッフの指導のもとに購入および使用すべき」旨を明示する必要があります。
- 健康情報を紹介する記事等の形式をもって医療、薬品または医療機器の広告をすることはできません。
3.2 健康食品の広告(法第18条関係)
- 効能や安全性を断言し、あるいは保証する表現はできません。
- 病気の予防あるいは治療に関する効能をうたう表現はできません。
- 健康維持のために必需品であることをうたい、または暗示する表現はできません。
- 広告代言人の推薦または証明を受けることはできません。
- 健康食品の広告には「本製品は医薬品に替わるものではない」旨を明示する必要があります。
3.3 農薬、動物用医薬品、飼料または飼料添加物の広告(法第21条関係)
- 効能や安全性を断言し、あるいは保証する表現はできません。
- 科学研究機関、学術機関、技術振興機関、業界団体その他の専門家の推薦や証明をうたうことはできません。
- 有効率をうたうことはできません。
3.4 煙草の広告(法第22条関係)
- 煙草を広告することはできません。
3.5 酒類の広告(法第23条関係)
- 飲酒するように誘導し、仕向け、または無節制な飲酒を宣伝することはできません。
- 広告クリエイティブの中で飲酒する動作を表現することはできません。
- 自動車、船、飛行機での飲酒を表現することはできません。
- 飲酒が緊張や不安を緩和し、または健康を増進することを明示または暗示的に示す表現はできません。
3.6 教育および研修の広告(法第24条関係)
- 教育や研修を担当する者と入学試験や資格試験への合格を明示または暗示的に保証する表現を用いることはできません。
- 教育や研修を担当する者と試験実施機関との関係性を明示または暗示する表現を用いることはできません。
- 研究機関、学術機関、教育機関、業界団体、その他学術専門家の名で提供され、あるいはそれらの推薦や保証を受けていることをうたうことはできません。
3.7 金融商品、投資の勧誘等の広告(法第25条関係)
- 投資に関する潜在的なリスクを明示する必要があります。
- 将来の業績や収益を明示または暗示的に保証する表現、あるいはリスクフリーをうたう表現を用いることはできません
- 学術機関、業界団体、専門家、受益者の名義やイメージを利用したり、それらの推薦を受けていることをうたうことはできません。
3.8 不動産の広告(法第26条関係)
- 建物の面積を表示する場合、建築面積又は専有面積を明示しなければなりません。
- 不動産価格の上昇又は不動産からの配当金を確約することはできません。
- 特定のランドマークまでの到達時間により物件の位置を表示することはできません。
- 計画段階の、または建設途中の交通機関、商業施設、文化教育施設、その他の公的施設に関して、誤導、宣伝を行うことはできません。
3.9 農作物、家畜、動植物の広告(法第27条関係)
- 種苗、家畜、水産物、動植物などに関しては、品種名、生産性、成長量、生産量、品質、耐性、栽培又は繁殖に適した条件その他の情報を具体的に表示しなければなりません
- 科学的に検証できない内容を断定し、または効能や経済的な便益を保証することはできません。
- 研究機関、学術機関、技術機関、業界団体、専門家等の名義やイメージを利用したり、それらの推薦を受けていることをうたうことはできません。
4. 審査のため追加の提出書類を必要とする業種
下記の業界については、特に審査のため別表の書類の写しおよび登記事項証明書を提出することが必要です。
業種 | 商品または役務 | 必要書類 |
医薬品 | 処方せん医薬品 | 第一種医薬品製造販売業許可証 |
処方せん医薬品以外の医療用医薬品 および 一般用医薬品 | 第二種医薬品製造販売業許可証 | |
医薬部外品 | 医薬部外品製造販売業許可証 | |
医療機関 | 病院、診療所等(美容外科を含む。) | 医師免許証 または 都道府県知事の発行する医療法人の設立認可書 |
医療器械 | 一般医療器械 | 第三種医療器械製造販売業許可証 |
管理医療器械 | 第二種医療器械製造販売業許可証 | |
高度管理医療器械 | 第一種医療器械製造販売業許可証 | |
化粧品 | 化粧品 | *以下のいずれか 化粧品製造販売業許可証 化粧品製造業許可証 化粧品製造販売届書 |
金融 | 銀行、貸金業等 | 銀行業、貸金業等の免許 *金融庁ウェブサイト(http://www.fsa.go.jp/menkyo/menkyo.html)で確認することでも可能 |
5. 広告主ウェブサイトに関する一般的な要求事項
5.1 ウェブサイトの言語
広告主は、中国語(簡体字)で作成した公式ウェブサイトを有していることが必要です。
5.2 広告主の明示
広告主の公式ウェブサイトは、以下の条件を満たすことが必要です。
- 公式ウェブサイト内に、独立した会社概要のページを設けていること。会社概要のページには、中国語であれば「关于我们」「公司介绍」「公司概要」「公司概况」、英語であれば”About Us”など、会社紹介とわかるタイトルが付されていること。
- 会社概要のページは別ドメインのページからリンクされていないこと。
- 会社概要は、以下の内容を含むものであること。
- 社名(中国語または英語)
- 本店所在地
- 電話番号(携帯電話不可)
- 代表者名
- 業務内容:中国語版ウェブサイトに即した業務範囲であること。
- 「官方网站」「官网」(オフィシャルサイト)という表記を使用する場合は、広告主の登記事項証明書の提出が必要です。
5.3 ウェブサイトのドメイン
- 広告主アカウントごとにウェブサイトのドメインを設定していただきます。
- ドメインの異なるウェブサイトを広告主アカウントに紐付ける場合(追加リンク)、新規追加するウェブサイトのトップページのキャプチャに代理店の担当者印を押印して申請することが必要です。追加リンク先のウェブサイトについては、当社での審査追加後、入稿が可能になります。
- 外部サイト(微博、天猫など)のキャンペーンページにリンクを貼る場合は「第三者リンク」の申請が必要です。第三者リンク先のウェブサイトについては、当社での審査追加後、入稿が可能になります。
以上